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資産(お金)を守る法律について 第4回目

資産(お金)を守る法律について 第4回目

こんにちは。

exit.です。

今回も、皆様を不用意なリスクから守る法律の話です。

今回取り上げるのは、無限連鎖講と連鎖販売取引です。あまり耳なじみのない言葉かもしれませんが、無限連鎖講とはねずみ講のことで、連鎖販売取引は主にマルチ商法とも呼ばれるものです。この2つですが、似ているようで異なっています。ただ、片方は法的に禁止されており、もう片方も法的には守るべき点が法律の中に記載されています。ただし、連鎖販売取引の多くの場合で、その法律で規定されている守るべきルールが守られていないことも多いように感じています。なお、どちらの場合も、管轄は消費者庁になっています。問い合わせの窓口としては、国民生活センターや弁護士、悪質な場合は警察も窓口として利用できます。

無限連鎖講の防止に関する法律(目的の条項のみ抜粋)

「第一条 この法律は、無限連鎖講が、終局において破たんすべき性質のものであるのにかかわらずいたずらに関係者の射幸心をあおり、加入者の相当部分の者に経済的な損失を与えるに至るものであることにかんがみ、これに関与する行為を禁止するとともに、その防止に関する調査及び啓もう活動について規定を設けることにより、無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止することを目的とする。」

ねずみ講とは金銭の受け渡しだけを目的とする組織であり、ねずみ講に関わった会社(個人事業主含む)だけではなく、積極的に勧誘した人たちも罰せられる可能性があります。知らなかった場合は、罰せられる可能性は低くなりますが、途中から気付いていた場合などは、罰則を受ける可能性が高くなります。

特定商取引法の連鎖販売取引に関する事項(第33条以降で記載されています。)

「第33条(抜粋) 「連鎖販売業」とは、物品の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、販売の目的物たる物品の再販売、受託販売、若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供、若しくはその役務の提供のあつせんをする者を特定利益を収受し得ることをもつて誘引し、その者と特定負担を伴うその商品の販売若しくはそのあつせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんに係る取引」

連鎖販売は上記のように定義されています。ポイントとしては、第37条に規定されているように契約書面の交付が義務付けられています(契約前の概要書面及び契約書面の両方が必要とされています)。もちろん、その中には、クーリングオフ制度の説明や記載についても定められていますので、これもチェックポイントになります。もちろん、誇大広告や勧誘に当たっての氏名などの明示も必要になるとされています。

金融商品取引法や今回取り上げた特定商品取引法などは投資家や消費者を保護するための法律です。これらの法律を順守していないということは、何かトラブルなどがあった場合、投資家や消費者である私たちがその損失を一番に被ることになります。不明な点やおかしな点をそのままにせずに、怪しい・危険だと感じた場合には、取り合わないようにする、もしくは、相談するなどすることで自分自身の身(お金などの資産や友人関係なども含めて)を守ることができます。何も知らずに勧誘してしまった結果、お金だけではなく友人関係まで破綻してしまうケースもありますので、慎重な判断が必要になります(ねずみ講は法律で禁止をされているので論外です)。

以下に法律のリンクを貼っておきますので、ご参照ください。

無限連鎖講の防止に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=353AC1000000101

特定商品取引法

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=351AC0000000057#H

次回も皆様のお役に立つ情報を発信していきます。

なお、弊社は法律事務所や弁護士法人ではございません。個別の案件を法的に見た場合の意見などに関しては、弊社ではお答えできかねますので、ご了承ください。また、法律の条文などの内容は本コラム執筆時のものです。